宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その4
その1での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。
@相続開始の直前の時点にて、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等であること。
A以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中にそれぞれの要件に該当する被相続人の親族がいること。
【区分1】被相続人の居住の用に供されていた宅地等
(要件)
(1)取得者:被相続人の配偶者
要件なし
(2)取得者:被相続人と同居していた親族
相続が開始された時点から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。
相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。
(3)取得者:被相続人と同居していない親族
被相続人の配偶者や相続が開始される直前の時点において被相続人と同居していた一定の遺族がいない場合において、被相続人の親族で、相続が開始される前3年以内に、日本の国内にある自己または自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがなく、かつ、相続が開始された時点から相続税の申告期限までその宅地等を所有している人が対象となります。
ただし、相続開始の時点にて日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は対象となりません。
自己または自己の配偶者の所有に係る家屋につきましては、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除かれます。
また、相続税の申告期限までの間に、該当する親族が死亡した場合には、その死亡の日までとなります。
【区分2】被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
(要件)
(1)取得者:被相続人の配偶者
要件なし
(2)取得者:被相続人と生計を一にしていた親族
相続が開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住しており、かつ、その宅地等を所有している人が対象となります。
また、該当する宅地等を取得した者が2人以上いる場合においては、そのうち1人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定居住用宅地等に該当することになります。
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