相続税の申告期限と申告場所
相続税は、相続税申告書を提出することによって支払うことになります。
その相続税申告書の提出期限は、以下の定義となっています。
「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日」
となっています。
相続の開始があったことを知った日とは、通常は被相続人が亡くなった日を指します。
提出期限の日が、日曜日・祝日などの休日または土曜日に当たってしまった場合には、これらの日の翌日が提出期限となります。
この相続税申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。
注意が必要なこととして、申告書の提出先は相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の申告書の作成は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人たちが共同で作成することができます。
これとは逆に、相続人間で連絡がとれない等の理由によって相続税の申告書を共同で作成・提出できない場合には、相続人個々で申告書を提出してもまったく問題はありません。
また、被相続人が自営業者等であることから確定申告を行っていた場合には、亡くなった被相続人の所得税・消費税の確定申告を行う必要があります。
この場合には、相続人は所得税・消費税の申告書を被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の死亡時における納税地を管轄する税務署に提出することになります。
所得税・消費税の申告書を提出したことにより納めることとなった所得税・消費税は、相続財産の価額から差し引くことが可能となります。
- 相続税の申告が必要となる場合とは
- 相続税額の計算方法について 〜 その1
- 相続税額の計算方法について 〜 その2
- 相続税の計算 〜 税額控除その1
- 相続税の計算 〜 税額控除その2
- 相続税の計算 〜 税額控除その3
- 相続財産の評価 〜 宅地の評価方法-路線価方式
- 相続財産の評価 〜 宅地の評価方法-倍率方式
- 相続財産の評価 〜 その他の土地等
- 相続財産の評価 〜 その他の財産
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その1
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その2
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その3
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その4
- 特定事業用資産の特例について 〜その1