宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その2

宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その2

その1での説明中に、いくつか専門的な用語が出てきましたので以下にて説明していきます。

特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、以下の要件に該当するものをいいます。

 

@相続開始の直前の時点において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等であること。

上記における被相続人等の事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。
「準事業」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものです。

 

A以下に掲げる区分に応じて、その宅地等を取得した者の中に区分に応じた要件の全てに該当する被相続人の親族がいること。

 

【区分1】被相続人の事業の用に供されていた宅地等

(要件)
(1)事業承継要件
該当する宅地等上にて営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること。
更に、相続税の申告期限までにその事業を営んでいること。

 

(2)保有継続要件
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。

 

【区分2】被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

(要件)
(1)事業承継要件
相続開始の直前の時点から相続税の申告期限までの間、該当する宅地等上にて事業を営んでいること。

 

(2)保有継続要件
その宅地等を、相続税の申告期限まで有していること。

 

また、該当する宅地等を取得した者が2人以上いる場合においては、そのうち1人でも上記の要件に該当する親族がいる場合には、該当する宅地等全体が特定事業用宅地等に該当することになります。