宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その1
相続税の計算にあたり、相続財産のうち居宅等の宅地の評価に関しては特例があります。
この特例の要件に該当した場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額することができます。
(特例の内容)
個人が、相続や遺贈によって取得した宅地等で、以下の内容に該当するものに対して特例が適用されることになります。
1.相続開始直前において被相続人若しくは被相続人と生計を同じくしていた被相続人の親族(以下において「被相続人等」という)の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等であること
。事業の用に供されたいた土地または土地の上に存する権利このことを以下において「宅地等」といいます。
居住のように供されていた宅地等のうち、一定面積までの部分を以下において「小規模宅地等」といいます。
2.以下の@からIまでの用途及び要件、限度面積に該当した場合、一定の割合が減額されます。
(1)被相続人等の事業の用に供されていた土地等
A.不動産貸付業等以外の事業用の宅地等
(a)被相続人の事業用の宅地等
@特定事業用宅地等に該当する宅地等:400u:80%
A上記以外の宅地等(特定特例対象宅地等):200u:50%
(b)被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業用の宅地等
B特定事業用宅地等に該当する宅地等:400u:80%
C上記以外の宅地等(特定特例対象宅地等):200u:50%
B.不動産貸付業等の事業用の宅地等
D特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等:400u:80%
E上記以外の宅地等(特定特例対象宅地等):200u:50%
(2)被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
C.被相続人の居住用の宅地等
F特定居住用宅地等に該当する宅地等:240u:80%
G上記以外の宅地等(特定特例対象宅地等):200u:50%
D.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地等
H特定居住用宅地等に該当する宅地等:240u:80%
I上記以外の宅地等(特定特例対象宅地等):200u:50%
・上記における「宅地等」とは、建物または構造物の敷地の用に供されているものをいいます。
ただし、農地および採草放牧地を除きます。
また、棚卸資産およびこれに準ずる資産は除かれます。
・上記における「不動産貸付業等」とは、不動産貸付業や駐車場業、自転車駐車場業および事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行う「準事業」が含まれます。
・上記の限度面積については、特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定特例対象宅地等のうち、いずれか2つ以上について特例を受ける場合には、以下の計算式に基づいて算出された面積が、それぞれ宅地等の限度面積となります。
A+(B×{5÷3})+(C×2)≦400u
*A→特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の面積の合計(上記の@+B+D)
B→特定居住用宅地等の面積の合計(上記のF+H)
C→特定特例対象宅地等の合計(上記のA+C+E+G+I)
上記面積合計額の算出の端数処理にあたっては、その合計面積が400uを超えないようにする必要があります。
・宅地等のうちに、被相続人等の事業の用または宅地の用に供されていた部分がある場合には、これらの用に供されたいた部分のみが特例対象となります。
ただし、1棟の建物の敷地のうち一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、1棟の建物の敷地のうち特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等に該当する部分以外の全ての部分が特定居住用宅地等に該当することとなります。
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