相続税の申告が必要となる場合とは
死亡に伴い故人が財産を持っていたことから相続が発生した場合には、被相続人から相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
ということは課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には相続税の申告をする必要はないということになります。
遺産に係る基礎控除額は以下の計算式によって算出します。
遺産に係る基礎控除額の計算式
5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数)
例えば、夫が亡くなり、配偶者である妻と、子供(長男、長女)が残された場合には、遺産に係る基礎控除額は8,000万円となります。
居住していた家と土地の評価額が5,000万円、その他が現金預金等で2,000万円であった場合には、課税価格は7,000万円となり、遺産に係る基礎控除額8,000万円を下回りますので、相続税はかからないこととなります。
また法定相続人の計算において注意しなければならないことは、養子がいる場合です。
遺産に係る基礎控除額の計算式における法定相続人の数は、相続の放棄をした人があっても、放棄がないとした場合の相続人の数を指します。
しかし、被相続人に養子がある場合には、法定相続人の数に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
被相続人に実子がある場合→ 1人
被相続人に実子がない場合→ 2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人となりますが、法定相続人の数は2人となります。
また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人となりますが、法定相続人の数は2人となります。
確認しておくこととして、特別養子縁組によって養子となった人や被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡、または相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされますので注意が必要です。
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