労働災害によって死亡した場合の手続き 〜 葬祭料
労働災害とは、業務上発生した災害をいいます。
この労働災害によって被った被害者を救済するために労働者災害補償保険制度があります。
いわゆる”労災(ろうさい)”です。
労働者災害補償保険法は、昭和22年に労働基準法と時同じく制定されたもので、業務上発生した災害について、労働基準法に基づく事業主の災害補償責任をその事業主に代わって実施し、労働者に対して迅速かつ、公正な保護をするため保険給付を行うことを主な目的として制定されました。
その保険給付の中に葬祭料があります。
葬祭料とは、労働者が業務上の災害により死亡した場合に、葬祭を行う者に対して、その請求により葬祭料が給付されるものです。
「葬祭を行う者に対して」とされていますが、葬祭を行う者は必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が支給対象となります。
また、葬祭を行う遺族がいなく、社葬として死亡した労働者の会社が葬祭を行った場合には、葬祭料の支給対象者はその会社ということになります。
葬祭料の給付額は、以下のうちいずれか高い方の金額となります。
315,000円+給付基礎日額の30日分
給付基礎日額の60日分
※給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額をいいます。
この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは次の@またはAに該当する日とされています。
@負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日
A診断によって疾病の発生が確定した日
ちなみに平均賃金を算定すべき事由の発生した日を算定事由発生日といいます。
※労働基準法第12条の平均賃金とは
平均賃金 = 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 / 算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数
ただし、以下の日数及び賃金は、平均賃金の基礎から控除します。
・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した日数とその期間中の賃金
・産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日数とその期間中の賃金
・使用者の責めに帰すべき事由により休業した日数とその期間中の賃金
・育児・介護休業法に基づく育児休業または介護休業をした日数とその期間中の賃金
・試みの使用期間の日数とその期間中の賃金
(葬祭料の手続きの方法)
請求書の提出先
死亡した労働者の事業場を管轄する労働基準監督署
請求時期
葬祭料の支給事由に該当したら速やかに行いましょう。
労働者が死亡した日の翌日から2年を経過しますと、時効によって請求する権利が消滅しますので注意しましょう。
請求する際の必要書類
@労働者災害補償保険 葬祭料請求書(様式第16号)
(クリックすると拡大写真をご覧いただけます)
A死亡診断書、死体検案書、検視調書など、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
ただし、他の遺族補償給付の請求の際に、既に提出してある場合には不要となります。
- 葬儀後にすること 〜 チェックリスト
- 世帯主が死亡した場合
- 旧姓に戻す場合 〜 復氏
- 旧姓に戻す場合 〜 子供の変更
- 旧姓に戻す場合 〜 姻族関係の終了
- 各種変更・解約の届出
- 健康保険の手続き 〜 埋葬料・葬祭費の請求
- 健康保険の手続き 〜 高額療養費の申請
- 労働災害によって死亡した場合の手続き 〜 遺族補償年金
- 死亡に伴う生命保険金請求の手続き
- 公的年金について 〜 死亡に伴う各種給付
- 公的年金について 〜 年金の受給権者が死亡した場合
- 公的年金について 〜 遺族基礎年金の請求
- 公的年金について 〜 寡婦年金の請求
- 公的年金について 〜 死亡一時金の請求
- 公的年金について 〜 遺族厚生年金
- 準確定申告について
- 手続きに添付する書類