公的年金について 〜 遺族基礎年金の請求

公的年金について 〜 遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者若しくは被保険者であった方が死亡した場合で、母子が残された場合に給付されるものとなっています。
支給される要件としては、死亡した国民年金の被保険者等の要件と、遺族基礎年金を受給する遺族の要件の双方をクリアしていないと支給されない仕組みとなっています。

 

1.死亡した国民年金の被保険者等の要件

以下のいずれかに該当することが必要となります。

@国民年金の被保険者が死亡
A国民年金の被保険者であって、60歳以上65歳未満の日本国内に居住している者が死亡
B老齢基礎年金の受給権者が死亡
C老齢基礎年金の受給資格者が死亡

 

※@及びAの場合には更に保険料の納付要件も満たしている必要があります。
(保険料の納付要件)
死亡日の前日にて、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要となります。
ただし、死亡した日が平成28年4月1日前にある場合には、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納したことがなければ、保険料の納付要件を満たしたものとされます。

 

2.遺族基礎年金を受給する遺族の要件

死亡した時点で残された遺族のうち、その者に生計を維持されていた以下の者となります。

@死亡した時点で、18歳に達した日後最初の3月31日までの間にある子、若しくは婚姻をしていない20歳未満の障害等級1級又は2級の障害状態にある子と生計を同じくしている妻
A上記@に該当する子

※上記の子の定義としては、実子であっても養子であっても対象となります。

 

子に対する遺族基礎年金の受給に関する実際の取扱いとして、以下の場合には支給停止となることを確認しておきましょう。

妻が受給権を有しているとき
子と生計を同じくする子の父若しくは母があるとき

 

その他の確認事項

(内縁の妻について)
婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係にある場合には支給対象となります。
しかし、子については死亡した者の子(実子や養子)でなければなりませんので、連れ子は遺族基礎年金の対象とはなりません。

 

(生計を維持されていたことの基準)
生計維持関係については、死亡した時点で生計を同じくしていたこと及び遺族基礎年金の受給者の前年年収が一定額以下であること等を確認します。
生計を同じくしていたことは住民票等にて確認することができます。
年収の要件は厚生労働大臣が定める額(現時点では850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められない者となっています。

 

(子が生まれていない胎児の場合)
死亡した時点で生まれてはいなく胎児であった場合、その子が生まれた場合には死亡したものに生計を維持されていたとされます。
また妻も生計を同じくしていたものとされます。よって遺族基礎年金の対象となります。

 

申請は市区町村役場に行い、以下の書類を提出します。

国民年金遺族基礎年金裁定請求書
死亡した者の年金手帳
戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
住民票(除籍の記載がるもの)
生計維持されていたことを証明する書類(源泉徴収票など)
死亡診断書等