旧姓に戻す場合 〜 子供の変更

旧姓に戻す場合 〜 子供の変更

配偶者が亡くなったことにより、自分の姓を旧姓に戻すことを復氏については前ページにて説明しました。
この復氏は自分だけのことであり、亡くなった配偶者との間の子供については何ら変化はありません。

 

自分を旧姓とし別の戸籍にして、子供についても同様にしたい場合には別の手続きが必要となります。
この手続きは「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出するものです。

 

子の氏の変更許可申立書
 (クリックすると拡大写真をご覧いただけます)

 

子の氏の変更許可申立書
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子の氏の変更許可申立に際して必要となるものとしては、

子供の戸籍謄本
父・母それぞれの戸籍謄本
申立人の印鑑

となります。

 

申し立てにあたっては、当該子が15歳以上であれば本人が行うことができますが、子が15歳未満の場合には法定代理人が行うこととなります。
法定代理人が申し立てを行う場合には、法定代理人自身の戸籍謄本が必要となります。
しかし、一般的に法定代理人が父母がなることがほとんどです。

 

子が15歳未満であるため法定代理人が子の氏の変更許可申立をした場合には、子が成人になった際に変更前の氏を選択することが可能となっています。
これは15歳未満という子供の時点では、残された配偶者と同一の姓を名乗ることが好ましいかどうかは判断できないことが考えられます。
そこで、20歳になった時点で自らの判断で、氏の変更許可申立が許可される前の氏に戻すことができる仕組みとなっています。

 

ただし、変更することができる期間は20歳から21歳になるまでの期間に限定されていますので注意が必要となります。
元の姓に戻す手続きとしましては、期間内に市区町村役場において「入籍届」を提出するだけで済みます。
家庭裁判所の許可等は不要となりますので、比較的手続きに関しましては簡単となってます。
しかし、新たに自分の戸籍を作成することとなりますので、姓を戻すには十分検討してから手続きを行うことをお勧めします。

 

子本人若しくは法定代理人が、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、申し立てに対する許可審判がおりましたら「許可審判書謄本」が発行されます。
この「許可審判書謄本」を添付して入籍届を提出すれば子の氏の変更が終わり、残された配偶者と同様の姓及び戸籍となります。
入籍届の提出場所は、子の本籍地若しくは親の本籍地、住所地となっています。