公的年金について 〜 遺族厚生年金

公的年金について 〜 遺族厚生年金

遺族厚生年金は死亡事由要件と保険料納付要件という二つの要件に該当した場合に支給されることになります。
支給要件とは以下のようなものとなります。

 

死亡事由要件

厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が以下の死亡事由のいずれかに該当した場合に、その者の遺族に支給されます。

@被保険者が死亡したとき(短期要件)
A被保険者であった期間中に初診日がある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき(短期要件)
B障害等級1級または2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(短期要件)
C老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき(長期要件)

上記の短期要件と長期要件の双方に該当した場合には、遺族厚生年金の請求の際に別段の申出をした場合を除いて、短期要件のみに該当することになり長期要件には該当しないことになります。

 

保険料納付要件

保険料納付要件は、上記@及びAの死亡事由の場合に問われることになり、B及びCの場合は保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

@国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
A死亡した日が平成28年4月1日前にある場合には、死亡した日において65歳未満で、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと

 

また遺族厚生年金の支給対象となる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持されていた者となっています。
ただし、”妻以外”の者については以下の要件に該当していることが必要となります。

@夫、父母、祖父母は55歳以上であること(60歳に達するまでの間は支給停止となる)
A子、孫は、18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある者、若しくは20歳未満の障害等級1級・2級の障害状態にある者で、かつ婚姻をしていない者

 

遺族厚生年金には以下のような加算制度もあります。

中高齢の寡婦加算

以下のいずれかに該当する”妻”が受ける遺族厚生年金の額には、40歳から65歳までの間、中高齢の寡婦加算額として年金額に加算されます。

@夫が死亡した当時、40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻
A40歳に達した当時、子がいることから遺族基礎年金を受給していた妻で、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、子が18歳に達する日後の最初の3月31日に達した、若しくは障害等級1級・2級の障害状態にある子が20歳に達したことから遺族基礎年金を受給できなくなった妻

 

経過的寡婦加算

以下のいずれかに該当する場合には、遺族厚生年金の年金額に加算されます。

@上記の中高齢寡婦加算が行われていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
A昭和31年4月1日以前生まれの妻が、65歳以上となってから遺族厚生年金の受給権が発生したとき

ただし、遺族厚生年金の死亡事由要件が、老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したときである場合には、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、若しくは40歳に達した日以降に15年以上あることが必要となります。

 

年金制度は頻繁に変更されることがありますので、年金額や要件等は請求する際に改めて確認するようにしてください。