死亡に伴う生命保険金請求の手続き
死亡に伴う生命保険には、生命保険会社のもの、日本郵政グループの簡易保険、会社などで加入する団体生命保険などがあります。
これらの生命保険に加入していた或いは被保険者であった場合には、保険金請求の手続きが必要となります。
生命保険のほとんどは、請求することにより保険金を受けつることができるものなので必ず請求しましょう。
民間の生命保険会社の生命保険契約していた場合には、まずは生命保険会社に連絡しましょう。
その際に注意が必要なこととしては、保険契約の内容をしっかりと把握することです。
一時期大きな問題となったのが、保険契約者が認識していないような特約などが保険契約にセットされており、特約部分の請求を行わず支払い漏れが起きて生命保険会社が金融庁より厳しい指導を受けたことがありました。
このようなことがないように、生命保険の契約内容を特約なども併せて確認し、該当するもの全てを請求する必要があります。
また保険契約の内容によっては、自殺や病気、災害等が要因の場合には一定期間経過後でないと保険金が支払われない契約となっているものもありますので、、しっかりと確認しましょう。
一般的な生命保険金の請求に必要なものとしては以下のものがあります。
死亡保険金請求書(名称は保険会社によって異なる)
保険証券(特約分が別の保険証券となっていることもあるので確認する)
死亡した方の戸籍謄本(除籍済みであれば除籍謄本、抄本であっても可能な場合が多い)
死亡診断書(生命保険会社が指定したものの場合もある)
保険金を請求する方の印鑑証明書
保険金を請求する方の戸籍謄本(抄本であっても可能な場合が多い)
これらは一般的なものであるため、実際には保険会社が指定したものを用意してください。
また上記のほかにも死亡した原因が交通事故や不慮の事故であった場合には、事故の報告書や証明書を提出することもありますので、該当する場合には保険会社に確認しましょう。
民間の生命保険会社のほかにも、郵便局が販売していた簡易保険に加入している方も多くいることでしょう。
民営化に伴い、日本郵政グループのかんぽ生命になりましたが、基本的には取扱いに変化はありません。
簡易保険の死亡保険金を請求する場合には、死亡保険金受取人本人が郵便局の保険担当の窓口にて死亡保険金の請求手続き取る必要があります。
必要な書類としては以下のものがあります。
保険証券(保険金の支払いに係る保険証券や保険証書)
被保険者の生年月日を証明する書類(住民票の写しのほか、被保険者の生年月日がわかる戸籍抄(謄)本、印鑑登録証明書又は国民健康保険被保険者証など)
死亡証明書など(次のいずれかの書類:(a)市区町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検死調書に記載した事項の証明書、(b)当社所定の様式の医師の死亡証明書及び住民票(除籍票)若しくは戸籍抄(謄)本)
事故報告書(かんぽ生命所定の様式のものを提出する必要がある 用紙は郵便局若しくはホームページにてダウンロードできる)
不慮の事故であることを証明する書類(交通事故証明書など公的機関発行の証明書類)
会社で加入している団体生命保険については、受取人が遺族ではなく会社となっている場合など契約によって大きく異なりますので、詳細については勤務先に確認しましょう。
金融機関から住宅ローンを借りており返済が終わらないままなく亡くなってしまった場合に支払われる団体信用生命保険というものがあります。
民間金融機関の住宅ローンのほとんどには、この団体信用生命保険の加入が借り入れの要件となっていますので該当する方は確認しましょう。
団体信用生命保険に加入していた場合には、ローン残高を死亡保険金によって返済することになりますので必ず手続きを行いましょう。
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