亡くなった後の手続き〜死亡診断書
人が亡くなった場合には、戸籍法という法律によって死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に親族や同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等が届出をしなければならないことになっています。
この届出の用紙は、死亡届となっており死亡診断書(死体検案書)が一体となったものとなっています。
死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)となっており、通常用紙は病院側にて用意しており死亡を確認した医師が作成します。
自宅でなくなった場合も同様に、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。
ただし亡くなった理由が、自殺や事故死、変死といった場合には病院の医師が死亡診断書を作成するのではなく、警察の監察医による検死が行われるため死体検案書が作成されます。
作成された死亡診断書(死体検案書)が交付されましたら、左側の死亡届に必要事項を記載して市区町村の役所へ提出します。
この書類は、後々必要となる書類ですので市区町村の役所へ提出する前にコピーをとる必要がありますので注意が必要です。

