相続対象の財産とは?

相続対象の財産とは?

相続が発生すると、相続手続きのために被相続人(亡くなった故人のこと)が所有していた財産を調査する必要があります。
また財産といっても、負の財産(借金など)も含まれるので注意が必要です。

 

一般的な相続の対象となる財産には以下のようなものがあります。

不動産:土地、家屋、農地、山林など
動産:現金、預貯金、貴金属や宝石類、書画や骨董といった美術品、家財道具など
債権:株式などの有価証券、借地権、借家権、ゴルフ会員権、売掛金など
債務:借金、買掛金、未払いの税金、未払いの家賃、未払いの医療費など

 

次に相続の対象とならない財産には以下のようなものがあります。

受給権者が確定しているもの:死亡退職金、遺族年金など
喪主に贈られたもの:香典
祭祀継承者が引き継ぐもの:墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など

 

また生命保険金につきましては、保険金の受取人によって相続財産となるか異なります。
保険契約において受取人を自分自身、つまり亡くなった被相続人としていた場合及び受取人を確定させていなかった場合には相続財産となります。

 

しかし、受取人を配偶者としていたなど確定させていた場合には、受取人固有の財産となることから相続の対象とはなりません。
これは死亡退職金も同様の考えで、就業規則等にて定められた受給権者固有の財産となることから相続対象の財産とならないとされています。

 

しかし注意が必要なこととして、生命保険金も死亡退職金も相続の対象とならない場合であっても相続税法上では「みなし相続財産」とされ、非課税限度額を超えた場合には相続税の支払い対象となることがあります。