特別寄与とは
特別寄与とは、被相続人の相続財産の維持や増加に特別に貢献してきた人に対して、法定相続分とは別に特別寄与分が認められるというものです。
民法904条の2にて以下のように規定されています。
第1項
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
事例としては、事業を長男が承継して父の財産増加に貢献したケースや病気等による看護を一人で努めるケースなどが該当します。
このような場合には、法定相続分よりも多くの財産を相続できることになりますが、当然のこととしてその人の貢献によって財産の維持・増加が図られたと判断される場合に限られます。
よって、両親と同居しているようなケースで通常の世話や介護を行ったとしても、扶養の義務があることから特別な寄与とは認められません。
また、寄与分には数値があるような明確な判断基準がないことから、相続人全員で寄与分を認めるのか、認める場合にはどの程度とするのかを話合いで決めることになります。
第2項
「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」
寄与分の協議が調わない、協議を行うことができない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
これを「寄与分を定める処分調停」といい、当事者から事情を聞く、資料を確認するなどを行い、解決案の提示や解決のための必要な助言をしてくれます。
まずは、合意を目指した話合いを進めることになります。
話合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、審判手続きが開始されることになります。
(寄与分を定める処分調停手続き)
・申立人:特別寄与者
・申立先:相手方(申立人以外の相続人全員のこと)のうち一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意して定める家庭裁判所等
・必要書類:申立書、被相続人の除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本及び住民票、遺産に関する資料(財産目録や不動産登記簿謄本など)
第3項
「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」
第4項
「第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。」
家庭裁判所に対する請求は、遺産の分割の協議または審判等の請求の際、相続の開始後に認知された者の価額の支払請求の際に同時に行うことができます。
よくあるケースとして、夫婦同然に暮らしてきた内縁の妻や、長年にわたって被相続人の介護を行ってくれた息子の嫁といった者は、特別寄与の対象となっていません。
よって、このような相続権がない者に対して財産を譲りたいという場合には、遺言による財産の分割が必要となります。