葬儀・相続のススメ

遺言について

ここでは遺言について紹介しております。
遺言書というものを直接目にした方は少ないと思います。
しかし、遺言について紹介するテレビやインターネットのウェブサイトでも多く紹介されています。
相続というものが発生すると、とかくトラブルが発生するものです。
遺言書があってもトラブルが発生することは十分考えられますが、遺言者がない場合よりあった方が方向性が決まりますので相続がスムースに進むかもしれません。
遺言については、以前と比較すると明らかに注目されていますのである程度は知識を持っておいた方がよいでしょう。

遺言とは、亡くなった後に自分の意思を伝える最後の手段となります。生きている間は、自分の財産は自由に使うことができるのですが、亡くなってからではできません。そこで、亡くなった後の自分の財産をどのようにして分けるのかを意思表示しておくのです。民法における遺産相続の方法で法定相続による遺産相続が多くありますが、この規定は目安であり遺言がある場合には法定相続よりも優先されます。遺言の内容が法的に有効である...

遺言書にはどのようなことを記載しても問題ありません。しかし、遺言どおりに執行されるものは法律上有効なものに限られます。婚姻や離婚に関することや養子縁組に関すること、公序良俗に反すること、法律に違反するものは遺言として法的な効力は持ちません。法的効力があるものは大きく3つに分けることができます。1.身分に関すること法的に婚姻関係のない相手の子との親子関係を認めるといった子の認知や、相続人となることが...

遺言には大きく二つに分けることができます。1.普通方式普通方式の遺言はさらに3つに分けることができます。自筆証書遺言この遺言は、本人が自筆で書く遺言書となっています。つまり代筆やワープロ等にて書くことはできません。しかし、それ以外については比較的自由度が高い遺言作成の方法といえるでしょう。作成場所もどこでもよく承認・立会人も不要であり、作成に当たっての費用も掛かりません。最大のメリットとして、遺言...

公正証書遺言とは、公証役場において二人以上の証人の立会いの下、遺言者が口頭にて遺言内容を話すことにより作成するものです。この遺言作成の場に立ち会う証人は、誰でもなれるわけではありません。証人となることができない者として以下の者が挙げられます。@未成年者A法律において相続の権利がある者及びその配偶者と直系血族B遺言によって財産をもらう者及びその配偶者と直系血族C公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役...

自筆証書遺言とは、その字のごとく自分で記入・作成する遺言証書のことをいいます。公正証書遺言は公証役場にて証人の立会いの下に作成するものでしたが、自筆証書遺言はどこで作成しようが、いつ作成しようが、証人の立会いもなく自由に作成することができる遺言となります。よって、作成した段階で遺言内容を誰にも見せる必要がないので秘密は守ることができます。しかし上記のようなメリットばかりではありません。公証人という...

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密としながら、遺言が存在していることを明確にすることができるものです。つまり、公正証書遺言のように、公証人や立会人に遺言内容が知られてしまうようなことがなく、自筆証書遺言のように、遺言が存在しているにもかかわらず、遺言書が見つからないことから遺言内容が執行されないようなこともありません。しかし上記のようなメリットばかりではありません。一番の問題は、遺言の方式や内容が...

自筆証書遺言の作成に当たっては、まず事前に相続する財産のリストアップを行いましょう。自分がどのような財産を持っているのかを正確に把握します。次に、その財産を誰にどのくらい相続させるのかを決めます。誰に相続させるのかは名前を挙げることによって明確となりますが、どのくらい相続させるのかについては数字や金額にて明確にしなければなりません。財産の確認及び誰にどのくらい相続させるのかが決まりましたら、実際に...

民法の第5編では相続に関して様々な規定がしてあり、その第7章では遺言について詳細に規定しています。第960条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。第2節は遺言の方式であり、第1款では普通の方式が規定されており、第968条では自筆証書遺言について規定しています。「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押...

遺言内容は、遺言者の自由意志によって決められるものなので、遺言自体を取り消すことや遺言内容を変更することは、いつでも可能となっています。ただし、適切な方法で取消しや変更を行わないと無効となることがありますので充分注意しましょう。全ての遺言を取り消す場合全ての遺言内容を取り消す場合には、以下の方法があります。@新しい遺言書を作成する新しい遺言書を作成して、新しい遺言書に以下のように記載しておけば、新...

遺言書が見つかった場合の大原則として、勝手に開封してはならないというものがあります。正式な手続きとして、家庭裁判所にて検認の手続きを経なければなりません。だたし、公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ありません。家庭裁判所における検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること及び、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名といった検認日時点での遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽...

遺言書を作成して遺言者が亡くなった後に、何のトラブルもなく遺言書どおりに相続が終了すれば問題ありません。しかし、相続人が複数いる場合などは、遺言内容が各相続人の思惑と異なることからトラブルに発展してしまうことも少なくありません。このことを避けるために、遺言書において遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、遺言者の意思どおりに遺言の内容を実現する者のことをいいます。しかし、遺言書において...