遺言について
ここでは遺言について紹介しております。
遺言書というものを直接目にした方は少ないと思います。
しかし、遺言について紹介するテレビやインターネットのウェブサイトでも多く紹介されています。
相続というものが発生すると、とかくトラブルが発生するものです。
遺言書があってもトラブルが発生することは十分考えられますが、遺言者がない場合よりあった方が方向性が決まりますので相続がスムースに進むかもしれません。
遺言については、以前と比較すると明らかに注目されていますのである程度は知識を持っておいた方がよいでしょう。
自筆証書遺言の作成に当たっては、まず事前に相続する財産のリストアップを行いましょう。自分がどのような財産を持っているのかを正確に把握します。次に、その財産を誰にどのくらい相続させるのかを決めます。誰に相続させるのかは名前を挙げることによって明確となりますが、どのくらい相続させるのかについては数字や金額にて明確にしなければなりません。財産の確認及び誰にどのくらい相続させるのかが決まりましたら、実際に...
民法の第5編では相続に関して様々な規定がしてあり、その第7章では遺言について詳細に規定しています。第960条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」とされています。第2節は遺言の方式であり、第1款では普通の方式が規定されており、第968条では自筆証書遺言について規定しています。「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押...
遺言内容は、遺言者の自由意志によって決められるものなので、遺言自体を取り消すことや遺言内容を変更することは、いつでも可能となっています。ただし、適切な方法で取消しや変更を行わないと無効となることがありますので充分注意しましょう。全ての遺言を取り消す場合全ての遺言内容を取り消す場合には、以下の方法があります。@新しい遺言書を作成する新しい遺言書を作成して、新しい遺言書に以下のように記載しておけば、新...
遺言書が見つかった場合の大原則として、勝手に開封してはならないというものがあります。正式な手続きとして、家庭裁判所にて検認の手続きを経なければなりません。だたし、公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ありません。家庭裁判所における検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること及び、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名といった検認日時点での遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽...