遺言の法的効力
遺言書にはどのようなことを記載しても問題ありません。
しかし、遺言どおりに執行されるものは法律上有効なものに限られます。
婚姻や離婚に関することや養子縁組に関すること、公序良俗に反すること、法律に違反するものは遺言として法的な効力は持ちません。
法的効力があるものは大きく3つに分けることができます。
1.身分に関すること
法的に婚姻関係のない相手の子との親子関係を認めるといった子の認知や、相続人となることが予見される者の中に未成年者がいる場合に後見人を指定することなどがあります。
さらに後見人を監督する立場にある後見監督人の指定することもできます。
2.相続に関すること
相続人を廃除することや、その取り消しを行うこと、生前贈与や遺贈といった特別受益分によって調整された相続分を免除する特別受益分の持ち戻し免除、法定相続分とは異なる相続分を指定することや、第三者に指定を委託することもできます。
この他にも、遺産分割方法の指定と指定の委託、または禁止、遺産分割の5年以内の禁止などを遺言することができます。
3.財産の処分に関すること
財産を相続人以外の人へ遺贈することや寄付行為をすることができます。
また、財産の信託銀行等に預けて管理・運用してもらうような信託の設定ができます。